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交通事故の治療診療ならあず鍼灸接骨院・整骨院グループ
あず鍼灸接骨院や整骨院での、交通事故治療と自賠責保険についての説明

交通事故後の治療及び自賠責保険について

交通事故にあってしまったのですが、接骨院でも自賠責保険は使えますか?

ご安心下さい。自賠責保険は使えます。国民健康保険などの各種保険による治療を行っており、交通事故治療や労災のでの保険治療も対応しております。

交通事故後、接骨院で治療を受けるための手続きはどうすれば良いでしょうか?

まずは、当院アズグループの治療院までご連絡下さい。交通事故後の治療は直ぐに受けることが可能です。保険会社へのご連絡は、当院へご来院後でも全く問題ございませんので、先ずはお気軽にご相談下さい。
※交通事故の際は、速やかに警察に連絡をしてください。自賠責保険や任意保険は、事故の証明がないと保険が使えませんので、事故証明をご確認ください。
また、確認事項といたしましては、下記の項目もご確認可能の場合は、必ずご確認ください。
  • 加害者の氏名、住所、連絡先
  • 自動車の登録ナンバー
  • 車検証などとあわせて、自賠責証明書番号と保険会社名

現在の病院から接骨院に通院を変更したいのですが可能でしょうか?

接骨院・整骨院に通院を変更されたい場合は、保険会社に通院する接骨院・整骨院の名称と電話番号を伝えるだけで変更可能となります。

交通事故で、加害者が保険に加入していない場合はどうしたら良いですか?

自動車を所有している方ならば、必ず強制保険(自賠責保険)に入っています。任意保険の場合は、加入していない事もあります。

診断書などの証明書は発行して貰えますか?接骨院や整骨院でも診断書などの証明書は発行して貰えるのでしょうか?

診断書などの証明書は発行いたします。交通事故の場合、警察への提出用の証明書を発行します。また、傷害保険などに加入している場合は、そちらの証明書も発行しております。

最初に治療費はかかりますか?治療費の支払いについて教えて下さい。

治療費は、保険会社が支払いますので、直接治療費を支払うことはございません。

相手の保険会社より医療機関を指定してきたのですが、指定された医療機関に行かなくてはならないでしょうか?

保険会社や加害者から強制的に制約を受けるものではございませんので、患者さんの選ばれた医療機関をお選び頂いて問題ございません。ご自身で治療を受ける医療機関をお選び頂ければ、保険会社はお選び頂いた医療機関で手続きをする義務がございますのでご安心下さい。

現在、他の医療機関にかかっているのですが、自宅から遠くて大変なのですが、変更することは可能でしょうか?

医療機関を変えたいケースは様々ございますが、保険会社に、変更先の医療機関名と連絡先を伝えれば、変更は可能となっております。「自宅や会社から遠くて不便」「なかなか良くならない」など、先ずはお気軽にご相談下さい。

交通事故後の症状は軽いのですが、保険で治療が受けられますか?

症状の軽い重いは関係なく、治療を受けられます。 初めのうち症状が軽いからと放って置いて、後から痛くなる場合もあります。また、時間の経過と共に交通事故との関係がはっきりしなくなります。少しおかしいと感じたら、早めに受診することををお勧めします。症状の軽い、重いは関係なく、治療費は全て保険会社が負担してくれます。

事故後、何日か経ってから症状がでましたが、治療を受けられますか?

基本的には受けられますが、交通事故後あまり時間が経過していると、交通事故との関係がはっきりしなくなります。症状の有無に関係なく、早めに受診することをお勧めします。交通事故の際は、先ずはお気軽にご相談下さい。

保険会社から、そろそろ治療を中止しませんかと、催促されています。

あくまでも保険会社側の都合なので、依然つらい症状が残っているようでしたら、お身体の為にも、完治するまで治療を続けて下さい。保険会社が強制的に治療、通院を中止させることは出来ません。

接骨院、整骨院での治療個所には制限はありますか?

治療箇所には制限はございません。例えば、自動車事故の際、多いのはむちうちなどの症状です、首や腰、膝などを同時に負傷しても、全て治療を受けることができます。

接骨院、整骨院での治療期間に制限はありますか?

治療期間に制限はございません。交通事故で負傷した症状が改善するまで、治療を受け続けることができます。

毎日通院していいのでしょうか?

はい。症状か改善するまで治療が受けられます。

鍼治療も、保険でできるのですか?

はい、鍼治療も保険で治療できます。交通事故などで負傷した治療費は、全額保険会社負担となります。

自賠責保険について

自賠責保険とは(自動車損害賠償責任保険)

自賠責保険は、俗に「強制保険」とも呼ばれ、自動車やバイクを運転する時に、法律で加入することが義務付けられている(強制されている)保険です。自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意の自動車保険の2つがあります。自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険で、強制保険と呼ばれています。この自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償に限られています。対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などをいいます。つまり、被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。もし、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを未然に防いだのが自賠責保険といえます。以下が、自賠責保険の支払い限度額となっています。
  • 死亡・・・ 3,000万円
  • ケガ・・・ 120万円
  • 後遺障害・・・程度に応じて 75万円~3,000万円
  • 常に介護が必要な場合は 4,000万円
*金額は、加害車両1台につき、被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではありません。このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですから、これだけでは十分な補償とはいえません。そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。なお自賠責保険では、他人を事故に巻き込んだ加害者に、たとえ過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを”無過失責任”と呼んでいます。簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて、何の運転ミスもない場合でも相手がケガをした場合は、賠償する必要があるということです。もちろん、被害者に100%過失があったときは別ですが、今までの事例で被害者に全ての過失があったと、認められた事故は大変まれです。ですから、ほとんどの場合、加害者が賠償責任を負うことになります。

自賠責保険の特徴

■自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を補償(対人賠償)物損事故は対象外
■加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる
■被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
■被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない

自賠責保険に加入してない場合

自賠責保険は、法律で義務付けられた保険なので、自賠責保険未加入の場合には罰則があります。また、自賠責保険に加入していても、自賠責保険証明書を携帯していないだけで罰せられます。(250cc以下のバイクは、ナンバープレートに自賠責保険のステッカーを貼らなければなりません)
  • 自賠責保険の罰則
  • 未加入 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 免許停止処分(違反点数6点)
  • 証明書不携帯 30万円以下の罰金